経営発達支援計画とは

平成26年に「商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成5年法律第51号、以下「小規模事業者支援法」という。)の一部を改正し、 商工会または商工会議所が行ってきた経営改善 普及事業の中に小規模事業者の経営発達に特に資するものとして「経営発達支援事業」を新たに位置づけ、その支援計画について策定し、 経済産業大臣が認定する仕組みを導入しました。また、令和元年7月に小規模事業者支援法の一部を改正し、

(1) 商工会または商工会議所は市町村と共同で計画を作成する、(2) 経済産業大臣が計画認定する際には都道府県知事の意見を聴く、(3) 一定の知識を有する経営指導員が計画に関与する、 といった内容を盛り込みました。
当商工会では、 平成29年11月に 「経営発達支援計画」 を申請、平成30年3月に国の認定を受けました。その後5年更新により令和4年11月に再度計画を申請、令和5年3月に改めて国の認定を受け、令和6年4月から5年間、 当該支援計画を実施することになっています。

支援計画の主な内容

経営発達支援計画 (全18頁)

目標 

  1. 小規模事業者の自立的な経営力強化による事業継続を実現する。
  2. 小規模事業者との対話と傾聴を通じ、 個々の課題を設定したうえで地域経済を支える小規模事業者の潜在力を引き出し、地域全体での持続的発展の取組みへつなげる。 

事業計画

  1. 地域の経済動向調査に関すること
  2. 需要動向調査に関すること
  3. 経営状況の分析に関すること
  4. 事業計画策定支援に関すること
  5. 事業計画策定後の実施支援に関すること
  6. 新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

事業の成果・見直しの結果