第1条 目的

板倉町の資産を広告媒体として有効活用することにより、町の新たな財源を確保し、住民サービスの向上及び地域経済の活性化を図ることを目的とし、町の有料広告掲載の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 定義

  1. 次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ該当各号に定めるところによる。
    (1)広告媒体次に掲げる町の資産のうち広告掲載が可能なものをいう。
    ア.板倉町商工会ホームページ
    イ.その他町の資産のうち商工会が定めたもの
    (2)広告掲載広告媒体に企業等の広告を掲載又は掲出することをいう。
    (3)広告掲載料広告媒体に企業等の広告を掲載又は掲出するにあたって広告主が支払う料金をいう。
    (4)広告主広告の申込者及び第9条の規定により広告掲載決定を受けた者をいう。

第3条 掲載広告の要件

  1. 掲載できる広告は、次に掲げる要件を備えたものでなければならない。
    (1)公共性、中立性及び町の品位を損なうおそれのないものであること。
    (2)町内及び周辺地域の商工業の発展に資するものであること。
    (3)法令等に違反するもの又はそのおそれのないものであること。
    (4)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する営業に該当しないものであること。
    (5)貸金業の規制等に関する法律第2条第1項に規定する貸金業に該当しないものであること。
    (6)政治活動又は宗教活動に関わらないものであること。
    (7)個人又は団体等の意見広告を内容としないものであること。
    (8)公序良俗に反しないもの又はそのおそれのないものであること。
    (9)住民の健康を害するおそれのないものであること。
    (10)その他公益上特に支障がないと商工会が認めるものであること。
  2. 前項の規定により掲載できる広告であっても、その広告の申込者(以下「広告主」という。)が町税等を滞納している場合は、これを掲載しない。

第4条 広告の位置、規格及び掲載料

  1. 広告の位置、規格及び掲載料は、別表第1に掲げるとおりとする。
  2. 前項の規定に関わらず、板倉町商工会HPに1年間を通して広告を掲載する場合の広告掲載料は、別表第1に掲げる掲載料に基づいて算出した額から、当該算出額の10分の1に相当する額を減じた額とする。

第5条 広告掲載期間及び掲載時期

  1. 板倉町商工会HPへの広告の掲載期間は2か月を単位とし、掲載時期は月の初めの執務日とする。

第6条 広告の優先順位

  1. 広告掲載の優先順位は、次のとおりとする。
    (1)第1順位公社、公益法人及びこれに類するもの
    (2)第2順位町民の日常生活に関連する公共的性格を有する私企業で、町内に事業所等を有するもの
    (3)第3順位前号に掲げるもの以外の私企業で、町内に事業所を有するもの
    (4)第4順位前各号に掲げるもののほか、商工会が認めるもの

第7条 広告の募集等

  1. 広告の募集は、次に掲げる内容を板倉町商工会HPに掲載して行う。
    (1)広告を掲載しようとする作成数等
    (2)広告の規格及び掲載位置
    (3)広告の掲載期間
    (4)広告掲載申込期間
    (5)広告の掲載料及びその納入期限
    (6)前各号に掲げるもののほか、広告掲載に関し必要な事項
  2. 前項の規定に関わらず、商工会は広告主を指定して広告の掲載を依頼することができるものとする。

第8条 広告掲載の申込み

広告主は、板倉町有料広告掲載申込書(別記様式第1号)に、発行日の1か月前までに、掲載しようとする広告の原案(データ)を添えて掲載月の1か月前までに商工会に提出しなければならない。

第9条 広告掲載の決定等

広告掲載の申込みを受理したときは、申込期間終了後、速やかに掲載の可否を決定し、板倉町有料広告掲載決定通知書(別記様式第2号)により広告主に通知しなければならない。 前項により掲載を可とするべき広告が町の設定する広告枠を上回る場合は、広告掲載期間が長い広告を優先するものとし、掲載期間が同一の場合は、抽選により決定するものとする。

第10条 広告掲載料の納入

広告主は、前条第1項の掲載決定後、町が発行する納付書又は納入通知書により一括納入するものとする。

第11条 広告掲載期間の延長

板倉町商工会HPへの広告掲載期間中、サーバー等のメンテナンス以外でホームページを閉鎖したときは、その時間に応じ、別表第2のとおり掲載期間を延長するものとする。

第12条 広告の作成及び経費負担)

広告の作成は、広告主において作成し、その費用はすべて広告主が負担するものとする。

第13条 広告主の責任

広告の内容に関する一切の責任は、広告主が負うものとする。

第14条 広告掲載の取消し

広告の掲載に支障があると認められたとき又は広告掲載料金を納付しなかったときは、当該掲載を取り消すことができる。

第15条 広告掲載料の返還

納入済の広告掲載料は、返還しない。ただし、広告主の責めによらない理由によって広告の掲載ができなかったときは、この限りでない。

第16条 その他

この要綱に定めるもののほか、広告の掲載に関し必要な事項は、商工会が別に定める。

 

※附則 この告示は、公布の日から施行する。